優先審査:優先必要者を快速審査に
「発明特許出願の第一回審査意見通知書を45日間内に発行し、1年間以内に結果を出す。」というのは特許優先制度が審査効率に対する高要求であり、国家知的財産権局が多様の審査方式を探索し、発明者に便利を提供する重要な措置でもある。
特許優先審査制度は中国の特許審査方式の革新の重要な部分として、発明出願の実体審査、実用新案と意匠出願の審査、特許の復審と無効を請求する案件の審査を覆っている。制度の完備と運用の拡大にしたがい、社会からの注目度もますます高くなる。
「特許優先審査は特許出願の全段階の審査周期を大幅に短縮させ、特許出願の結果を出すことを加速させて、出願人にも審査時間の予期ができて、品質と効率のあるサービスを提供できる。」今現在、ますます多くの出願人は特許優先審査で出願を提出し、高く評価された。