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中国「専利法」改正案の送審稿公表

(情報ソース:国務院法制弁公室公式サイト)

中国特許庁(SIPO)は2015年4月1日に専利法第4回改正草案を発表し、意見聴取を行った。そして、その意見聴取の結果に基づいて調整された専利法第4回改正草案(審議送付稿)が2015年12月2日に国務院法制事務室のホームページに発表され、再度の意見聴取が行われることになった。

本送審稿はが間接侵害規定の導入と、損害賠償責任の強化など、様々な点で修正されている。実質的な改正が条文で計33条、新たに「専利の実施と活用」という一章を追加し、その内、現行の条文の修正が18条、新規追加が14条、削除が1条。この他、適応度の文字修正あるいは調整の条文が4条ある。

同「専利法」修正草案に対する意見は、以下の3つの方法で提出することができる。

締切日:2016年1月1日

1. 国務院法制事務室ホームページ(http://www.chinalaw.gov.cn)にアクセスしオンラインで提出

2. 国務院法制事務室宛(北京市2067信箱人事处)への書簡による提出

3. 電子メール(zlf@chinalaw.gov.cn)による提出

上記草案は、今回の意見聴取の結果に基づいて、国務院による審議・調整を経た後、全人代常委会に送付る。そして、最終的には、全人代常委会での審議において、過半数の全人代常務代表により可決すれば、法律の改正が確定することになる。国務院が意見聴取する時点から全人代常委会が可決するまで10ヵ月から2年間かかりるのが通常である。また、専利法の改正に伴い、専利法実施細則と審査指南の整備も行われると想定される。これらの状況を踏まえれば、改正法の施行日は早くとも2017年以降になる見込みである。

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