北京、上海、広州に知的財産権裁判所を設立
(出典:新華社)
国家イノベーション発展戦略実施の推進、知的財産権の司法保護の更なる強化、法による権利者の合法権益の確実的な保護のために、8月31日に北京で開かれた第12期全人代常務委員会第10回会議では、「北京、上海と広州の3都市に知的財産権裁判所を設立することに関する決定」を可決した。
「決定」によると、北京、上海と広州に設立された知的財産権裁判所は、専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集積回路配置図、技術秘密などに係るの専門性・技術性の高い知的財産権民事及び行政事件の一審を管轄する。また、知的財産権裁判所の所在地における基層人民裁判所の著作権、商標等の知的財産権関連民事訴訟及び行政訴訟の一審判決や裁定に対する上訴案件は、知的財産権裁判所に審理される。
なお、国務院行政機関の裁定又は決定に不服して提起された知的財産権の権利付与・確認案件の一審は、北京知的財産権裁判所が管轄する。知的財産権裁判所の第一審判決、裁定に対する上訴案件は、知的財産権裁判所の所在地の高級人民裁判所が審理する。